○まほろば環境衛生組合規約
令和2年3月10日
県指令市町村第1285号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 組合の議会(第6条―第9条)
第3章 組合の執行機関(第10条―第14条)
第4章 組合の経費(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、まほろば環境衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、安堵町、広陵町及び河合町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、ごみ中継施設の設置及び管理並びにこれに附帯する事務を共同処理する。
2 共同処理する事務のうち、次の表の左欄に掲げる区分の事務に参加する町は、右欄に掲げる町とする。
可燃ごみに関する事務 | 安堵町、広陵町及び河合町 |
不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみに関する事務 | 安堵町及び広陵町 |
(ごみ中継施設の設置場所)
第4条 可燃ごみ中継施設は安堵町に、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみ中継施設は広陵町に設置するものとする。ただし、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみのうち、容器包装プラスチックごみについては、可燃ごみ中継施設の一部を使用するものとし、当該費用については安堵町及び広陵町で負担するものとする。
(組合の事務所の位置)
第5条 組合の事務所は、生駒郡安堵町大字東安堵958番地に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の定数)
第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、次の各号に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 関係町の議会の議長
(2) 関係町の議会の議員のうちから選出された者各1人
2 関係町の議長であった組合議員に欠員が生じたときは、その欠員が生じた関係町の議長を組合議員とする。
3 関係町の議会の議員のうちから選出された組合議員に欠員が生じたときは、その欠員が生じた関係町の議会において、速やかに組合議員となる者を選出しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会は、組合議員のうち関係町の議会の議長の職にある者の中から議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
3 議長及び副議長が任期の途中で欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別議決)
第9条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係町の一部に係るものについては、当該事件に関係する町から選出された組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第10条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。
2 管理者は、安堵町長をもってこれに充てる。
3 副管理者は、広陵町長及び河合町長をもってこれに充てる。
(管理者等の任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、関係町の長の任期による。
(会計管理者)
第12条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、安堵町の会計管理者の職にある者をもって充てる。
2 前項の職員の定数は、組合の条例で定め、管理者が任免する。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから選任する。この場合において、組合議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期によるものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第15条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係町の負担金
(2) その他の収入
(負担金)
第16条 前条第1号に掲げる関係町の負担金は、ごみ量割をもって関係町が負担する。
附 則
この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。