○まほろば環境衛生組合公告式条例
令和2年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、まほろば環境衛生組合(以下「組合」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合の管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、組合の事務所前の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(告示及び公告)
第6条 第2条第2項の規定は、管理者及びその他の組合の機関の行う告示及び公告に準用する。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。