○まほろば環境衛生組合議会定例会条例

令和2年4月1日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第102条第2項の規定に基づき、まほろば環境衛生組合議会の定例会の回数は、年2回とする。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合議会定例会条例

令和2年4月1日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年4月1日 条例第3号