○まほろば環境衛生組合議会定例会条例
令和2年4月1日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第102条第2項の規定に基づき、まほろば環境衛生組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
令和2年4月1日 条例第3号
(令和2年4月1日施行)