○まほろば環境衛生組合議会事務局設置条例

令和2年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第138条第2項の規定に基づき、まほろば環境衛生組合議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合議会事務局設置条例

令和2年4月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年4月1日 条例第4号