○まほろば環境衛生組合議会事務局設置条例
令和2年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第138条第2項の規定に基づき、まほろば環境衛生組合議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
○まほろば環境衛生組合議会事務局設置条例
令和2年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第138条第2項の規定に基づき、まほろば環境衛生組合議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。