○まほろば環境衛生組合管理者の専決処分事項について

令和2年8月12日

議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、管理者において専決処分することができるものとする。

1 1件20万円以下の権利を放棄すること。

2 目的物の価格が100万円以下の和解及び調停に関すること。

3 法律上組合の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

4 職員の賠償責任を免除する場合において、その賠償責任の額が20万円以下のものを免除すること。

まほろば環境衛生組合管理者の専決処分事項について

令和2年8月12日 議会告示第1号

(令和2年8月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年8月12日 議会告示第1号