○まほろば環境衛生組合監査委員に関する条例

令和2年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。

2 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

(定期に行う監査の通知)

第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査をしようとするときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめその期日及び監査事項を管理者に通知しなければならない。ただし、緊急に必要があると認められるときは、この限りでない。

(出納検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月20日に行う。ただし、その日がまほろば環境衛生組合の休日を定める条例(令和2年まほろば環境衛生組合条例第1号)第1条第1項各号に規定する組合の休日に当たるときその他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、当該検査の日を変更することができる。

(決算の審査)

第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類の審査についての意見を付けるときは、審査に付された日から60日以内に管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況の審査)

第6条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて、管理者に回付しなければならない。

(健全化判断比率、資金不足比率等の審査)

第7条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて管理者に回付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

(職員の賠償責任の決定等)

第8条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償の決定を求められたときは、その日から20日以内に、同条第8項の規定による意見を求められたときは、その日から10日以内に管理者に通知又は提出しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、まほろば環境衛生組合公告式条例(令和2年まほろば環境衛生組合条例第2号)に定める公表の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合監査委員に関する条例

令和2年4月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)