○まほろば環境衛生組合公平委員会設置条例
令和2年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、まほろば環境衛生組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 公平委員会の運営について必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
令和2年4月1日 条例第6号
(令和2年4月1日施行)