○まほろば環境衛生組合公平委員会設置条例

令和2年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、まほろば環境衛生組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。

(委任)

第2条 公平委員会の運営について必要な事項は、公平委員会規則で定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合公平委員会設置条例

令和2年4月1日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員
沿革情報
令和2年4月1日 条例第6号