○まほろば環境衛生組合事務局組織規則
令和2年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、まほろば環境衛生組合事務局設置条例(令和2年まほろば環境衛生組合条例第7号)に規定する事務局の組織に関し必要な事項を定める。
(課及び係の設置)
第2条 事務局の内部組織は、次のとおりとする。
総務課 総務係、施設建設係
施設課 施設解体係
(課の所掌事務)
第3条 総務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
総務係
(1) 人事に関すること。
(2) 議会の招集及び議案の提出並びに議会との連絡に関すること。
(3) 文書法制に関すること。
(4) 政策及び財政に関すること。
(5) 契約等に関すること。
(6) その他庶務に関すること。
施設建設係
(1) 環境影響評価に関すること。
(2) 環境衛生に関すること。
(3) 交付金等に関すること。
(4) 施設建設及び運営維持管理の事務手続に関すること。
(5) 施設建設及び運営維持管理の入札に関すること。
(6) 事業者選定委員会に関すること。
(7) 施設建設に係る設計、施工監理及び補償に関すること。
(8) その他事業に関すること。
第4条 施設課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
施設解体係
(1) 既存一般廃棄物処理施設解体に係る連絡調整及び進行管理に関すること。
(2) 交付金等に関すること。
(3) 既存一般廃棄物処理施設解体の事務手続に関すること。
(4) 既存一般廃棄物処理施設解体の入札に関すること。
(5) 事業者選定委員会に関すること。
(6) 既存一般廃棄物処理施設解体に係る設計、施工監理及び補償に関すること。
(7) 課内の庶務に関すること。
(8) その他解体事業に関すること。
(職及び職務)
第5条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、課に課長を置き、特に必要があるときは、課に主幹及び課長補佐を、係に係長、主査、主任、主事、技師及び係員を置くことができる。
2 局長は、管理者の命を受けて、事務局の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 係長及び主査は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
7 主任、主事、技師及び係員は、上司の命を受け、係の事務に従事する。
(雑則)
第6条 臨時又は特別の事務については、別に主任者を定めて処理させることができる。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。