○まほろば環境衛生組合管理者の職務を代理する職員を定める規則
令和2年4月1日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第152条第3項の規定に基づき、組合の管理者の職務を代理する上席の職員は、事務局長とする。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
令和2年4月1日 規則第3号
(令和2年4月1日施行)