○まほろば環境衛生組合会計管理者の補助組織等に関する規則

令和2年4月1日

規則第4号

(組織の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

(所掌事務)

第2条 会計室において取り扱う事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(職員)

第3条 会計室に室長、その他必要な職員を置く。

2 会計管理者は、室長を兼ねることができる。

3 第1項の室長、その他必要な職員は、安堵町会計室長補佐(以下「室長補佐」という。)、安堵町会計係長(以下「係長」という。)及び安堵町会計室所属の係員をもって充てる。

4 室長は、会計管理者の命を受けて会計室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

5 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

7 係員は、上司の命を受け、係の事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 会計室は、会計管理者の権限に属する事務の全部を処理するほか、会計管理者の権限に属する次に掲げる事務を処理する。

(1) 歳入歳出決算を監査委員の審査に付すること。

(2) 金融機関の指定及び指定金融機関との指定契約に関すること。

(3) 他の地方公共団体から委託された現金の出納及び保管に関すること。

(4) その他会計事務に関すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合会計管理者の補助組織等に関する規則

令和2年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
令和2年4月1日 規則第4号