○まほろば環境衛生組合行政手続条例
令和2年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続について、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 前項に規定する処分、行政指導及び届出に関する手続に係るこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(行政手続)
第2条 まほろば環境衛生組合が行う処分、行政指導及び届出に関する手続については、安堵町行政手続条例(平成9年安堵町条例第12号)の例による。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。