○まほろば環境衛生組合行政不服審査会条例
令和2年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、まほろば環境衛生組合にまほろば環境衛生組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織、委員、会議等)
第2条 審査会の組織、委員、会議等については、安堵町行政不服審査会設置条例(平成28年安堵町条例第8号)の例による。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
○まほろば環境衛生組合行政不服審査会条例
令和2年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、まほろば環境衛生組合にまほろば環境衛生組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織、委員、会議等)
第2条 審査会の組織、委員、会議等については、安堵町行政不服審査会設置条例(平成28年安堵町条例第8号)の例による。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。