○まほろば環境衛生組合行政不服審査会条例

令和2年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、まほろば環境衛生組合にまほろば環境衛生組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織、委員、会議等)

第2条 審査会の組織、委員、会議等については、安堵町行政不服審査会設置条例(平成28年安堵町条例第8号)の例による。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合行政不服審査会条例

令和2年4月1日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
令和2年4月1日 条例第9号