○まほろば環境衛生組合事務処理規程
令和2年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、まほろば環境衛生組合の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を迅速に処理するため、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程による用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者が事務処理について意思決定をすることをいう。
(2) 専決 管理者がその責任において事務局長にこの規程により定められた責任範囲の事務について意思決定をさせることをいう。
(3) 代決 管理者が出張若しくは休暇等のとき、又は事故があるとき若しくは欠けたとき(以下「不在」という。)において、この規程により定めらた者(以下「代決者」という。)が代わって意思決定をすることをいう。
(決裁の手続)
第3条 決裁は、直近上司から順次上司の審査を経て受けるものとする。
2 他の係に関連のある事務であると認めたときは、当該係に合議し、又は供覧しなければならない。
(専決)
第4条 専決者の専決事項は、安堵町事務決裁規程(昭和44年安堵町規程第1号)の例による。
2 前項の規定により専決を行おうとする場合においては、安堵町事務決裁規程の規定中「町長」とあるものは「管理者」と、「副町長」、「部長」及び「課長」とあるものは「事務局長」と読み替えるものとする。
(代決)
第5条 管理者が不在のときは副管理者が、管理者及び副管理者が不在のときは事務局長が管理者の決裁すべき事項について代決することができる。
(専決及び代決の制限)
第6条 この規程において、専決又は代決事項として定められている事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義のあるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。
(後閲)
第7条 代決者は、必要があると認めるときは、代決した事項に係る文書に「要後閲」と明記し、管理者の後閲を受けるよう起案者に対し指示しなければならない。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。