○まほろば環境衛生組合公印取扱規程

令和2年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、まほろば環境衛生組合(以下「組合」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規程において「公印」とは、組合の作成する文書に用いる職名又は組織の名称を刻印した印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、刻字、寸法、個数、用途及び管守者並びに取扱責任者は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、慎重かつ確実に取り扱い、盗難、不正使用等のないようその管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(押印手続等)

第5条 押印者は、公印を使用しようとするときは、押印を必要とする文書及び原議書を取扱責任者に提示し、その審査を受けなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により、当該取扱責任者の承認を得たときは、この限りでない。

(新調、改刻又は廃止)

第6条 公印の新調、改刻又は廃止(第9条において「異動」という。)については、管理者の承認を受けなければならない。

(廃止された公印の廃棄)

第7条 前条の規定により廃止の決定をした公印は、管守者において適切な方法で速やかに処理しなければならない。

(公印の事故)

第8条 取扱責任者は、公印に盗難、紛失、毀損その他事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第1号)により管守者を経て管理者に届け出なければならない。

(公印台帳)

第9条 管守者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の異動の都度速やかにこれに必要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。

附 則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)


種類

寸法

(mm)

名称

書体

個数

管守者

取扱責任者

用途

1

組合印

24×24

まほろば環境衛生組合印

てん書

1

事務局長

事務局長

公文書用

2

管理者印

24×24

まほろば環境衛生組合管理者印

てん書

1

事務局長

事務局長

公文書用

辞令用

3

管理者職務代理者印

24×24

まほろば環境衛生組合管理者職務代理者印

てん書

1

事務局長

事務局長

公文書用

4

副管理者印

24×24

まほろば環境衛生組合副管理者印

てん書

1

事務局長

事務局長

公文書用

5

会計管理者印

24×24

まほろば環境衛生組合会計管理者印

てん書

1

会計管理者

会計管理者

出納用

別表第2(第3条関係)

1

2

3

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4

5


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まほろば環境衛生組合公印取扱規程

令和2年4月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)