○まほろば環境衛生組合職員定数条例

令和2年4月1日

条例第12号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、管理者の事務部局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するものをいう。

(職員の定数)

第2条 職員(まほろば環境衛生組合(以下「組合」という。)の構成団体である安堵町、広陵町又は河合町に勤務する職員で、この組合の職員を併任する者を含む。)の定数は、次のとおりとする。

組合管理者の事務部局の職員 10人以内

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、定数外とすることができる。

(1) 休職中の職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による承認を受けて育児休業をしている職員

(3) 結核性疾患による病気休暇の承認を受けて療養中の職員

(定数外の職員の復帰)

第4条 定数外の職員が事務部局に復帰する場合において、その定数が充足しているときは、1年を超えない範囲で引き続き定数外とすることができる。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合職員定数条例

令和2年4月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和2年4月1日 条例第12号