○まほろば環境衛生組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

令和2年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(降任の効果)

第3条 法第28条第1項各号のいずれかに該当するものとして職員を降任した場合において任命権者は、任命権者の定めるところにより、降任した職務の級に降格させ、及び降給させることができる。

(休職の効果等)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵町条例第3号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年広陵町条例第19号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年河合町条例第25号)の例による。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、過失による公務上の事故又は通勤途上の交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

令和2年4月1日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)