○まほろば環境衛生組合職員分限懲戒審査委員会規程

令和2年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒に関する処分の適正を期するため、まほろば環境衛生組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査の内容)

第2条 委員会は、次に掲げる処分の程度について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条に基づく処分

(2) 地方公務員法第29条に基づく処分

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は事務局長とし、副委員長は総務課長とする。

3 委員は、職員のうちから管理者が任命する。

(運営)

第4条 委員会は、委員長が招集し、副委員長及び委員の3分の2が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の3分の2でこれを決する。

(事情聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、本人又は参考人から意見又は説明を求めることができる。

(除斥)

第6条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合職員分限懲戒審査委員会規程

令和2年4月1日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第5号