○まほろば環境衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和2年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年安堵町条例第10号)の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和2年4月1日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和2年4月1日 条例第18号