○まほろば環境衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
令和2年4月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年安堵町条例第10号)の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。