○まほろば環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例
令和2年4月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条、第15条、第17条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 職員の育児休業等については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年安堵町条例第15号)の例による。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。