○まほろば環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例

令和2年4月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条、第15条、第17条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等)

第2条 職員の育児休業等については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年安堵町条例第15号)の例による。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例

令和2年4月1日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和2年4月1日 条例第19号