○まほろば環境衛生組合職員派遣要綱

令和3年1月7日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、まほろば環境衛生組合の設立に伴う協定書第4条の規定に基づき、まほろば環境衛生組合(以下「組合」という。)と組合を組織する町(以下「関係町」という。)との間における職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣の基本方針)

第2条 関係町は、組合規約(令和2年奈良県指令市町村第1285号)第3条に規定する事務を効率的かつ合理的に共同処理するため、組合から職員の派遣要請があった場合は、関係町の職員を組合に派遣するものとする。

(派遣職員の資格基準)

第3条 前条の規定により、関係町から組合に派遣する職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 勤務成績が良好で、かつ、健康状態の良好な者

(2) 従事する職務に必要な能力と資質を有する者

(3) 協調性があり、かつ、業務に適応性があると認められる者

2 前項各号に定めるもののほか、派遣する者の資格基準については、組合の管理者と関係町の長がその都度協議して定めるものとする。

(派遣期間)

第4条 第2条の規定による派遣期間は、原則3年以内とする。ただし、組合又は関係町が特に必要があると認める場合は、組合の管理者と関係町の長が協議の上、その期間を延長し、又は短縮することができる。

(派遣職員の要請)

第5条 組合の管理者は、職員の派遣を要請しようとするときは、まほろば環境衛生組合職員派遣要請書(様式第1号)を関係町に提出するものとする。

2 関係町の長は、組合の管理者から前項の規定による要請があったときは、第3条の資格基準に基づき派遣職員を決定し、まほろば環境衛生組合職員派遣通知書(様式第2号)により組合の管理者に通知するものとする。

3 組合の管理者は、派遣職員が従事する職務内容に関する割当表を作成し、事前に関係町に示さなければならない。

(派遣職員の交替)

第6条 派遣職員が、第3条第1項の規定に該当しないと認められる場合は、組合の管理者と関係町の長が協議の上、派遣職員を交替することができる。

(分限及び懲戒)

第7条 組合又は関係町において、派遣職員に対する分限及び懲戒の処分を行う必要があると認める場合は、組合及び当該町がその都度協議して行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて組合の管理者と関係町の長が協議して定めるものとする。

附 則

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に派遣されている職員については、この要綱に基づいて派遣されたものとみなす。

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まほろば環境衛生組合職員派遣要綱

令和3年1月7日 告示第1号

(令和3年1月7日施行)