○まほろば環境衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

令和2年4月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第203条第4項の規定に基づき、まほろば環境衛生組合の議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の年額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 議長 15,000円

(2) 副議長 10,000円

(3) 前2号に掲げるもの以外の議員 10,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、法第208条第1項に規定する会計年度によるものとし、当該会計年度の末日に支給する。ただし、年度の途中において就任又は退職等した場合における報酬は、就任した者については就任した日の属する月から、退職等した者については退職等の日の属する月まで、月割計算により支給する。

2 議長等が年度の中途において職に就いたときは、その日から、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の属する月から新たな職に対する議員報酬を月割計算により支給する。

3 退職等(死亡を除く。)により議長等の職を離れた者が、その日において、再びその職に就いたときは、その議員報酬の支給については、引き続き在職したものとみなす。

(費用弁償)

第4条 議長等がその職務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、安堵町職員の旅費に関する条例(昭和49年安堵町条例第11号。以下「安堵町旅費条例」という。)に規定する旅費相当額とする。

3 前項の費用弁償の支給は、安堵町旅費条例の適用を受ける職員の旅費支給の例による。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

令和2年4月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和2年4月1日 条例第20号