○まほろば環境衛生組合の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
令和2年4月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)に対する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬を受ける者及び報酬の額は、別表に掲げるところによる。
(報酬の支給方法)
第3条 年額報酬は、年度末までに支給するものとし、日額報酬は、出務に応じて臨時に支給する。
2 年額をもって定められている報酬を受ける者が年度の途中において就任又は退職等した場合における報酬は、就任した者については就任した日の属する月から、退職等した者については退職等の日の属する月まで、月割計算により支給する。
3 前条の規定による報酬を受ける職員が職を離れたその日において、再びその職に就いたときは、その報酬の支給については、引き続き在職したものとみなす。
第4条 年額をもって定められている報酬を受ける職員で、1年を通じて全くその職務に従事しないものに対しては、報酬を支給せず、又は既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。
(費用弁償)
第5条 第2条の規定による報酬を受ける職員には、費用弁償をする。
2 前項の費用弁償の額は、安堵町職員の旅費に関する条例(昭和49年安堵町条例第11号。以下「安堵町旅費条例」という。)に規定する旅費相当額とする。
3 前項の費用弁償の支給は、安堵町旅費条例の適用を受ける職員の旅費支給の例による。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 区分 | 金額(円) | |
監査委員 | 識見を有する者 | 年額 | 10,000 |
議会選任 | 年額 | 5,000 | |
公平委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 8,800 |
委員 | 日額 | 8,800 | |
情報公開審査会委員 | 日額 | 8,800 | |
その他の非常勤職員 | 日額 | 8,800 |