○まほろば環境衛生組合の特別職の職員の給与等に関する条例
令和2年4月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第204条の規定に基づき、まほろば環境衛生組合(以下「組合」という。)の特別職の職員に支給する給与及び旅費について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「特別職の職員」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 管理者
(2) 副管理者
(給与)
第3条 特別職の職員に対する給与は、支給しない。
(旅費)
第4条 特別職の職員が公務のため出張したときは、別表に定める額を旅費として支給する。
(支給方法その他)
第5条 旅費の支給方法については、組合の一般職の職員の例によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償の支給方法その他については、組合の一般職の職員に支給する旅費の例による。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 旅費の額 |
鉄道賃 | 安堵町職員の旅費に関する条例(昭和49年安堵町条例第11号)に規定する一般職の職員の旅費相当額 |
船賃 | |
航空賃 | |
車賃 | 管理者 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年安堵町条例第1号。以下「安堵町特別職給与旅費条例」という。)に規定する町長相当額 副管理者 安堵町特別職給与旅費条例に規定する副町長相当額 |
日当 | |
宿泊料 |