○まほろば環境衛生組合の特別職の職員の給与等に関する条例

令和2年4月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第204条の規定に基づき、まほろば環境衛生組合(以下「組合」という。)の特別職の職員に支給する給与及び旅費について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特別職の職員」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(給与)

第3条 特別職の職員に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第4条 特別職の職員が公務のため出張したときは、別表に定める額を旅費として支給する。

(支給方法その他)

第5条 旅費の支給方法については、組合の一般職の職員の例によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償の支給方法その他については、組合の一般職の職員に支給する旅費の例による。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

旅費の額

鉄道賃

安堵町職員の旅費に関する条例(昭和49年安堵町条例第11号)に規定する一般職の職員の旅費相当額

船賃

航空賃

車賃

管理者 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年安堵町条例第1号。以下「安堵町特別職給与旅費条例」という。)に規定する町長相当額

副管理者 安堵町特別職給与旅費条例に規定する副町長相当額

日当

宿泊料

まほろば環境衛生組合の特別職の職員の給与等に関する条例

令和2年4月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和2年4月1日 条例第22号