○まほろば環境衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

令和2年4月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、まほろば環境衛生組合(以下「組合」という。)の議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補償)

第2条 前条の規定に基づく補償については、奈良県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年奈良県市町村総合事務組合条例第28号)の例による。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

令和2年4月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和2年4月1日 条例第23号