○まほろば環境衛生組合職員等の旅費に関する条例
令和2年4月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等の旅費)
第2条 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費については、安堵町職員の旅費に関する条例(昭和49年安堵町条例第11号)の例による。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
○まほろば環境衛生組合職員等の旅費に関する条例
令和2年4月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等の旅費)
第2条 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費については、安堵町職員の旅費に関する条例(昭和49年安堵町条例第11号)の例による。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。