○まほろば環境衛生組合財政状況の作成及び公表に関する条例

令和2年4月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表期日)

第2条 財政状況の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月31日までにまほろば環境衛生組合公告式条例(令和2年まほろば環境衛生組合条例第2号)の例により行う。

2 管理者は、天災その他やむを得ない事由により、前項に規定する期限に財政状況を公表することができないときは、事由解消後できるだけ速やかにこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 財政状況には、期間末日現在の次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合財政状況の作成及び公表に関する条例

令和2年4月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和2年4月1日 条例第25号