○まほろば環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
令和2年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、まほろば環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和2年4月まほろば環境衛生組合条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務機器及び通信機器の賃貸借に係る契約
(2) ソフトウエアの使用許諾に係る契約
(3) 公用車の賃貸借に係る契約
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。