○まほろば環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和2年4月1日

規則第14号

(契約の範囲)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器及び通信機器の賃貸借に係る契約

(2) ソフトウエアの使用許諾に係る契約

(3) 公用車の賃貸借に係る契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、前項第1号及び第2号に掲げる契約の対象となるものの保守を目的とする業務の委託に係る契約とする。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和2年4月1日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和2年4月1日 規則第14号