○まほろば環境衛生組合競争入札参加者審査会規程
令和2年4月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 まほろば環境衛生組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)、物品調達等(物品の製造の請負並びに物品の買入れ、借入れ及び売払いをいう。)及び業務委託に係る制限付一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)並びに指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者の適正な資格等の審査を行うため、まほろば環境衛生組合競争入札参加者審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指名競争入札参加資格者の格付に関すること。
(2) 指名競争入札参加資格者の指名基準に関すること。
(3) 指名競争入札参加者の指名に関すること。
(4) 制限付一般競争入札に関すること。
(5) 1件の契約予定金額が20万円以上の契約に関することで、次に掲げる事務
ア 随意契約によろうとする場合に、その適否を審査すること。
イ 制限付一般競争入札、指名競争入札又は随意契約に参加させようとする者の選定に関すること。
(6) その他会長が必要と認めるもの
(組織及び委員)
第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
(1) まほろば環境衛生組合構成町の副町長 1人
(2) まほろば環境衛生組合構成町の担当部課長 7人以内
(3) まほろば環境衛生組合事務局長 1人
(4) まほろば環境衛生組合総務課長 1人
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、組合構成町の副町長をもって充て、任期は2年とし、副会長は、会長が指名する者をもって充てる。ただし、再任を妨げない。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、審査員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席審査員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 急を要する事案で、会長が認めるときは、審査員に回議してこれに代えることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、組合事務局において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。