○まほろば環境衛生組合の指名競争入札における指名基準等に関する規程

令和2年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、まほろば環境衛生組合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、物品調達等(物品の製造の請負並びに物品の買入れ、借入れ及び売払いをいう。以下同じ。)及び業務委託について、指名競争入札(以下「入札」という。)により契約を締結する場合における入札に参加する者の指名基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(格付)

第2条 管理者は、建設工事の種類のうち、土木一式工事及び建設一式工事の有資格業者で、安堵町、広陵町及び河合町内に主たる営業所を有している者について、法第27条の29の規定による総合評価点で土木一式工事及び建築一式工事のそれぞれの点数により、別表第1のとおり格付するものとする。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、直近の名簿登録期間において、工事実績のない有資格業者について、評点数によらず、当該名簿登録期間の等級を下げることができる。

(指名基準)

第3条 管理者が指名する入札参加者の数は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる人数以上とする。

2 管理者は、別表第3に掲げる建設工事の入札参加者の指名に当たっては、同表の工事区分及び対象設計額に応じた等級に格付された有資格業者のうちから選定することを原則(以下「原則指名」という。)とする。

3 管理者は、建設工事において原則指名により難いときは、次により入札参加者を指名するものとする。

(1) 等級によらない建設工事の指名 土木一式工事、建築一式工事以外の建設工事については、格付を行わず指名業者の選定をすることができる。

(2) 上位等級業者からの指名 B等級及びC等級の建設工事においては、上位等級業者から指名することができる。ただし、この場合における原則指名による指名業者数は、指名業者総数の2分の1以上でなければならない。

(3) 下位等級業者からの指名 A等級の建設工事においては、別表第4の等級区分ごとに対応する対象設計額の範囲内で、下位等級業者から指名することができる。ただし、この場合における原則指名による指名業者数は、指名業者総数の2分の1以上でなければならない。

4 管理者は、災害復旧工事等の緊急を要する工事については、前3項の規定にかかわらず、入札参加者を指名することができる。

5 管理者は、次のいずれかに該当するときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、指名業者数を減じ、又は建設工事については等級業者によらないで指名することができる。

(1) 契約の種類及び第1項の規定に対応する指名業者数が基準に満たないとき。

(2) 地元業者の受注機会均等の適正を図るため、特に必要があると認められるとき。

(3) 共同企業体を指名業者とするとき。

(4) 特殊な技術を要する契約であるとき。

(5) その他特に必要と認められるとき。

6 管理者は、建設工事の入札参加者の指名に当たっては、別表第5に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び発注の状況を勘案し、特定の有資格業者に偏らないように努めなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ア 土木一式工事

等級

A

土木一式工事における総合評定値770以上である者

B

土木一式工事における総合評定値600以上770未満である者

C

土木一式工事における総合評定値600未満である者又は土木工事の入札参加を新たに申請した者

イ 建築一式工事

等級

A

建築一式工事における総合評定値770以上である者

B

建築一式工事における総合評定値600以上770未満である者

C

建築一式工事における総合評定値600未満である者又は建築工事の入札参加を新たに申請した者

別表第2(第3条関係)

対象設計額(単位:千円)

指名業者数(人)

2,000未満

5

2,000以上5,000未満

7

5,000以上10,000未満

8

(ただし、土木一式、建築一式以外の業種は7人)

10,000以上30,000未満

10

(ただし、土木一式、建築一式以外の業種は8人)

30,000以上100,000未満

12

(ただし、土木一式、建築一式以外の業種は8人)

100,000以上

13

(ただし、土木一式、建築一式以外の業種は8人)

別表第3(第3条関係)

ア 土木一式工事

等級

対象設計額(単位:千円)

A

20,000以上

B

20,000未満

C

イ 建設一式工事

等級

対象設計額(単位:千円)

A

50,000以上

B

50,000未満

C

別表第4(第3条関係)

ア 土木一式工事

等級

対象設計額(単位:千円)

B

30,000以上150,000未満

C

30,000未満

イ 建築一式工事

等級

対象設計額(単位:千円)

B

30,000以上300,000未満

別表第5(第3条関係)

業者選定に係る運用基準

留意点

留意要件

工事施工についての技術的適正

次の要件について総合的に判断する。

(1) 技術的適正

ア 当該工事と同種かつ同程度と認められる技術的水準の工事について相当の施工実績があること。

イ 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

ウ 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる主任技術者又は監理技術者が確保できると認められること。

(2) 手持ち工事の状況

安堵町、広陵町又は河合町における工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを判断する。

(3) 工事管理

工事技術検査等において、施工管理等が著しく劣ると認められる者は、指名を留保する。

市内有資格業者の育成

安堵町、広陵町又は河合町における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて発注工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に判断する。

不誠実な行為の有無

次のいずれかに該当するときは、指名しない。

(1) 安堵町、広陵町又は河合町において、指名停止を受けたとき。

(2) 工事の請負契約について次の事項に該当するため、請負者として不適切であると認められるとき。

ア 工事請負契約条項に違反し、又は指示に従わないこと等請負契約の履行が不誠実であるとき。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材の強制購入等請負人の下請契約関係が不適切であることが明確であるとき。

(3) 発注者及び地域関係者の信頼を著しく損なう言動等があり、請負者として不適当であると認められるとき。

(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配している建設業者又はこれに準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、当該事態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められるとき。

(5) 公共事業に対する協力が認められないとき。

(6) その他管理者が不誠実な行為があると認めるとき。

安全管理の状況

安全管理について関係機関からの指導等があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負業者として不適当であると認められるときは、指名しない。

労働福祉の状況

(1) 賃金不払に関する関係機関からの通報が管理者に対してあり、その状態が継続している場合であって、明らかに請負業者として不適切であると認められるときは、指名しない。

(2) 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団に加入、契約履行しているときは、これを十分尊重する。

経営状況及び工事成績

(1) 不渡手形を発行する等、経営状態が著しく不健全であると認められるときは、指名しない。

(2) 安堵町、広陵町又は河合町が発注した建設工事の工事成績(以下「工事成績」という。)が著しく劣るときは、指名を留保する。

(3) 工事成績が特に優良であったときは、これを十分尊重する。

災害復旧等への対応状況

災害等に伴う応急工事、復旧工事などに対し適切に対応したときは、これを尊重する。

まほろば環境衛生組合の指名競争入札における指名基準等に関する規程

令和2年4月1日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)