○まほろば環境衛生組合財政調整基金条例
令和2年4月1日
条例第29号
(設置)
第1条 年度間の財源の調整を図り、まほろば環境衛生組合の財政の健全な運営に資するため、まほろば環境衛生組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎会計年度においてまほろば環境衛生組合一般会計歳入歳出決算上生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の全部又は一部の額
(2) 前号のほか、各年度においてまほろば環境衛生組合一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額
2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度に基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、経済情勢の変動等により財源が不足する場合において当該不足額を埋めるために、その全部又は一部を充てるときは、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。