○まほろば環境衛生組合ごみ中継施設設置条例
令和2年4月1日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)の適正なごみ処理施設への運搬を図るため、ごみ中継施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(ごみ中継施設の名称等)
第2条 ごみ中継施設の名称、位置及び業務区分並びに処理区域は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 | 業務区分 | 処理区域 |
まほろば可燃ごみ中継施設 | 生駒郡安堵町大字笠目326番地1 | 可燃ごみ中継 | 安堵町、広陵町及び河合町 |
まほろばリサイクル中継施設 | 北葛城郡広陵町大字古寺81番地 | 不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみ中継 | 安堵町及び広陵町 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。