○まほろば環境衛生組合ごみ中継施設設置条例

令和2年4月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)の適正なごみ処理施設への運搬を図るため、ごみ中継施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(ごみ中継施設の名称等)

第2条 ごみ中継施設の名称、位置及び業務区分並びに処理区域は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

業務区分

処理区域

まほろば可燃ごみ中継施設

生駒郡安堵町大字笠目326番地1

可燃ごみ中継

安堵町、広陵町及び河合町

まほろばリサイクル中継施設

北葛城郡広陵町大字古寺81番地

不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみ中継

安堵町及び広陵町

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合ごみ中継施設設置条例

令和2年4月1日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
令和2年4月1日 条例第30号