○まほろば環境衛生組合議会議員の任期に関する条例
令和2年8月12日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、まほろば環境衛生組合規約(令和2年3月10日奈良県指令市町村第1285号)の規定に基づき、まほろば環境衛生組合の議員(以下「組合議員」という。)の任期に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組合議員の任期の始期と終期)
第2条 組合議員の任期は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、毎年4月1日以後に選出された組合議員の任期の始期は、選出日から始まるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。