○まほろば環境衛生組合議会議員の任期に関する条例

令和2年8月12日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、まほろば環境衛生組合規約(令和2年3月10日奈良県指令市町村第1285号)の規定に基づき、まほろば環境衛生組合の議員(以下「組合議員」という。)の任期に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組合議員の任期の始期と終期)

第2条 組合議員の任期は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、毎年4月1日以後に選出された組合議員の任期の始期は、選出日から始まるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

まほろば環境衛生組合議会議員の任期に関する条例

令和2年8月12日 条例第31号

(令和2年8月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年8月12日 条例第31号