○まほろば環境衛生組合の聴聞等の手続に関する規則
令和2年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)及びまほろば環境衛生組合行政手続条例(令和2年まほろば環境衛生組合条例第8号)の規定による聴聞等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(聴聞等の手続)
第2条 前条に定める聴聞等の手続については、安堵町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年安堵町規則第5号)の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○まほろば環境衛生組合の聴聞等の手続に関する規則
令和2年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)及びまほろば環境衛生組合行政手続条例(令和2年まほろば環境衛生組合条例第8号)の規定による聴聞等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(聴聞等の手続)
第2条 前条に定める聴聞等の手続については、安堵町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年安堵町規則第5号)の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。