○まほろば環境衛生組合職員の分限懲戒の手続及び効果に関する規則

令和2年4月1日

規則第8号

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、療養のため休業する期間及びその後30日間は、降任又は免職しないものとする。

2 職員を免職する場合においては、少なくとも30日前に予告し、又は平均賃金の30日分を支払って免職するものとする。

3 分限条例第2条第1項に規定する医師のうち1人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する安堵町、広陵町又は河合町の産業医とし、他1人は安堵町、広陵町又は河合町に住所を有する専門医とする。ただし、特別な事情があるときは、前記以外の医師をもって充てることができる。

4 任命権者は、分限条例第2条第1項の規定により、職員を降任又は免職する場合は、前項に規定する医師の診断書の結果に基づいて行うものとする。

5 任命権者は、分限条例第2条第1項の規定により、職員を休職させる場合は、職員から第3項に規定する医師の診断書を提出させ、その診断書の結果によって職員を休職させるものとする。

6 分限条例第2条第2項の規定により職員に交付する書面は、辞令及び理由書とする。

7 任命権者は、職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分を行った場合には、分限条例第2条第2項の規定による不利益処分に関する書面の写し1通を10日以内に公平委員会に提出しなければならない。

(休職発令の時期)

第3条 職員の休職発令の時期は、次に定めるところによる。ただし、任命権者において特別の事情があると認めた場合は、発令の時期を延長することができる。

(1) 職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により勤務しない日が引き続き90日を超え、なお休養を要するときは、その診断の日から90日を経過した日とする。

(2) 分限条例第4条第3項の規定する場合においては、当該刑事事件が裁判所に係属した日

2 前項第1号の期間の途中に出勤した日があっても、なお休養を要すると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、勤務しない日が同号に定める日数を経過したとき休職することができる。

(休職中の書類提出)

第4条 任命権者は、分限条例第4条第1項に規定する休職期間満了期日前5日までに休職の職員に対し、第2条第3項に規定する医師の診断書を提出させるものとする。

2 任命権者は、分限条例第4条第2項に規定により復職を命ずるときは、休職の職員に対し、一定の期日を定め、第2条第3項に規定する医師の診断書を提出させるものとする。

(復職発令時期)

第5条 任命権者は、休職中の職員を復職させる場合は、前条各項の規定による診断書の結果によって行うものとする。

(懲戒の手続)

第6条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、その日から10日以内に懲戒条例第2条に規定する書面の写し1通を公平委員会に提出しなければならない。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

まほろば環境衛生組合職員の分限懲戒の手続及び効果に関する規則

令和2年4月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)