○まほろば環境衛生組合職員服務規程

令和2年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 まほろば環境衛生組合の服務については、法令その他別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この規程において「所属長」とは、職員を監督する地位にある者のうち、課長(同等の職にあるものを含む。以下同じ。)以上の職に当たるものをいう。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(出勤及び退勤)

第4条 職員は、出勤したとき、又は退勤するときは、出退勤システム(電磁的記録により職員の出勤時間及び退勤時間その他服務に係る記録又は届出を行うシステムをいう。以下同じ。)により自ら出勤時間又は退勤時間を記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出退勤システムにより出退勤時間を記録することが困難な職員(以下「出退勤システム対象外職員」という。)は、出勤したとき、又は退勤するときは、タイムレコーダーによりタイムカード(様式第1号)に自ら打刻しなければならない。

(勤務態度)

第5条 職員は、勤務中は言語、礼儀を正しくし、体面を失しないように挙動を慎み、応接は努めて親切を旨としなければならない。

(執務中の外出)

第6条 職員が執務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(転籍等)

第7条 転籍、転居、改氏名その他自分に異動があった者は、当該異動のあった日から7日以内にその旨を所属長を経由して人事主管課長に届け出なければならない。

(時間外及び休日の勤務)

第8条 出退勤システム対象外職員が所属する所属長は、職員に週休日若しくは休日に勤務させ、又は正規の勤務時間を超えて勤務させたときは、時間外・休日勤務命令兼報告書(様式第2号)を人事主管課長に提出しなければならない。

2 前項の時間外・休日勤務命令兼報告書は、1月分をまとめて翌月の5日までに提出するものとする。

(出張)

第9条 出張を命じられた職員は、まほろば環境衛生組合職員等の旅費に関する条例(令和2年まほろば環境衛生組合条例第24号)の定めるところにより、速やかに必要な手続を取らなければならない。

(出張の復命)

第10条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面で復命しなければならない。

(不在中の事務処理)

第11条 休暇、欠勤、出張その他不在中に処理を要する事項については、所属長の指示を受け、停滞のないようにしなければならない。

(補則)

第12条 この規定に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

画像

まほろば環境衛生組合職員服務規程

令和2年4月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)