○まほろば環境衛生組合事後審査型制限付一般競争入札実施要綱
令和2年4月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入札後に、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、その者が適格である場合に落札を決定する事後審査型制限付一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入札対象となる契約及び入札参加資格の決定)
第2条 事後審査型入札の対象範囲及び入札参加資格は、まほろば環境衛生組合競争入札参加者審査会規程(令和2年まほろば環境衛生組合訓令第7号)の規定により設置されるまほろば環境衛生組合競争入札参加者審査会の審議を経て決定するものとする。
(公告)
第3条 事後審査型入札においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)に、安堵町契約規則(昭和43年安堵町規則第5号)第3条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事後審査型制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)及び入札参加申請に必要な書類(以下「参加申請書」という。)の提出方法、提出期限及び提出場所
(2) 事後審査型制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)及び入札参加資格審査に必要な書類(以下「審査書類」という。)の提出方法、提出期限及び提出場所
(3) 落札者決定方法
(入札参加申請)
第4条 事後審査型入札に参加しようとする者は、参加申請書を公告に記載の提出期限までに管理者に提出しなければならない。
(入札の中止)
第5条 管理者は、入札参加申請者が1者となったときは、入札を中止することができる。
(開札)
第6条 入札執行者は、開札後、落札決定を保留した上で、予定価格の制限の範囲内で入札価格の低い者から順位を決定し、かつ、第8条第1項の規定により落札者が決定するまで、入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札決定する旨の宣言をし、開札を終了するものとする。
2 開札の結果、前項の落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、落札決定を保留した上で、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定するものとする。
(入札参加資格確認審査書類の提出)
第7条 入札執行者は、開札後に落札者を決定するための入札参加資格審査を行うため、速やかに落札候補者に公告に示す審査書類の提出を求めるものとする。
2 落札候補者は、前項の規定により審査書類の提出を求められたときは、提出を求められた日の翌日(まほろば環境衛生組合の休日を定める条例(令和2年まほろば環境衛生組合条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日(以下「組合の休日」という。)を除く。)から起算して2日以内(組合の休日を除く。)に審査書類を持参し、提出しなければならない。
3 落札候補者が前項の規定による提出期限内に審査書類を提出しないときは、当該落札候補者の行った入札は無効とする。
(入札参加資格の審査)
第8条 管理者は、前条第2項の規定により落札候補者より審査書類の提出があったときは、公告に示す入札参加資格に基づき、当該落札候補者が当該資格を満たしているかどうか審査を行い、その結果、当該資格を満たしていると認められる場合は、落札決定とし、満たしていない場合は、次順位者から順次審査を行い、適格者が確認できるまで審査を行うものとする。
2 管理者は、前条第2項に規定する審査書類の提出があったときは、速やかに当該審査書類の審査を行わなければならない。
3 入札参加資格の審査結果は、事後審査型制限付一般競争入札参加資格審査結果調書(様式第3号)により取りまとめるものとする。
(落札決定の通知等)
第9条 管理者は、前条第1項の規定により落札を決定したときは、直ちにその旨を落札者に電話等の方法により連絡するものとする。
(再度公告入札)
第10条 管理者は、入札申請者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合若しくは入札が中止された場合は、速やかに適当な期間を設け、再度公告入札をすることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。